同窓会 会則
松本大学同窓会 会則
第1章 総則
第1条 | 本会は松本大学同窓会と称し事務所を松本大学内に設けた松本大学同窓会館内におく。 |
第2条 | 本会は会員相互の親睦を計り、併せて母校との連絡を緊密にし、その発展を期することを目的とする。 |
第3条 | 本会は前条の目的を達するために次の事業を行う。 1.会報及び会員名簿の作成発行 2.その他本会の目的を達成するために必要と認める諸般の事業 3.学校法人評議員候補者の推薦 |
第2章 会員及び役員
第4条 | 本会は次の者をもって会員とする。 1.正会員 母校卒業生及びかつて母校に在籍したもので本人の希望により役員会の 承認を得た者 2.特別会員 母校現職員及び本会で推薦した退職職員 |
第5条 | 本会に次の役員をおく。 名誉会長 1名 名誉顧問 若干名 顧問 若干名 参与 若干名 会長 1名 副会長 若干名 監事 2名 幹事長 1名 副幹事長 若干名 幹事 若干名 事務局長 1名 副事務局長 若干名 |
第6条 | 前条の役員は次により定める。 1.名誉会長は母校の学長を推す。 2.名誉顧問は、本会の会長の職にあった者、また、顧問は、特別な知識を持った者、 また、参与は本会に特別功績のあった者を常任幹事会の議を経て推す。 3.会長、副会長、及び監事は総会の決議をもって正会員の中より選任する。 4.幹事は卒業各期・各学科1名以上及び常任幹事会の推薦による若干名を会長が委嘱 する。 5.幹事長、副幹事長は幹事の互選とする。 6.事務局長、副事務局長は会長が委嘱する。 |
第7条 | 役員の任期は3ヶ年とする。ただし、名誉会長、名誉顧問、顧問、参与は、この限りでない。 |
第8条 | 副会長・監事・幹事長に欠員が生じた場合、常任幹事会の決議を経て会長が委嘱する。任期は在任期間とする。 2.副幹事長に欠員が生じた場合、または、会長が副幹事長の増員を必要と認めた場合 は、常任幹事会の決議を経て会長が委嘱する。任期は在任期間とする。 |
第3章 会務及び会議
第9条 | 名誉会長、名誉顧問は本会の名誉を代表し、会長は会務を総理し本会を代表する。 顧問、参与は、会長の諮問に応え常任幹事会に出席して意見を述べることができる。 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。 幹事は会務に参与しこれを分掌する。 監事は本会の業務及び会計を監査する。 正副事務局長は本会の事務全般をつかさどる。 |
第10条 | 会議は総会、幹事会、常任幹事会、三役会の四種とする。 総会は定時総会と臨時総会の二つとし、定時総会は毎年1回開催する。 臨時総会は必要ある場合幹事会の議決を経て会長が招集する。 幹事会、常任幹事会、三役会は必要の都度会長が招集する。 常任幹事会は正副会長、正副幹事長、正副事務局長をもって構成する。 三役会は正副会長、幹事長、正副事務局長をもって構成する。 |
第11条 | 定時総会において審議する事項を次のように定める。 1.会務並に事業報告 2.決算の承認並に予算の議決 3.役員選挙 4.その他幹事会において必要と認めた事項 |
第12条 | 議決は出席者の過半数で決定し、賛否同数の場合は議長が裁定する。 |
第4章 会計
第13条 | 本会の経費は会員の入会金、終身会費、賛助会費、特別会費、寄附金、その他の収入をもってこれにあてる。 入会金、終身会費、賛助会費、特別会費の金額については総会の議を経て定める。 |
第14条 | 本会の入会金等の金額は次のとおりとする。 1.入 会 金 10,000円 2.終身会費 平成20年度卒業生より 30,000円 平成19年度卒業生まで 20,000円 3.賛助会費 一口 1,000円 本会に賛助いただける会員、または、非会員からの賛助金 4.特別会費 必要の都度定める |
第15条 | 終身会費は積立金として特別会計とする。但し、積立金の利子収入は本会運営資金に充当することができるが、元本は総会の議を経なければ取りくずす事はできない。 |
第16条 | 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。 |
第5章 支部
第17条 | 本会に支部を設置することができる。 支部を設置するときはその名称、地域、役員名簿を会長に提出するものとする。 |
附則
第18条 | 本会会則を変更せんとするときには総会において議決を要する。 |
第19条 | この会則を施行するにあたり規定なき事項に関しては常任幹事会の議を経て細則で定める。 |
第20条 | 本会会則で母校とは、松商学園短期大学、および、これを母体として設立した松本大学をいう。 平成14年4月松商学園短期大学が松本大学に発展したことに伴い、松商学園短期大学同窓会は、松本大学同窓会と改名する。 |
第21条 | 本会則は昭和33年4月20日から施行する。 本会則は昭和57年8月 7日から施行する。 本会則は昭和63年7月23日から施行する。 本会則は平成 7年7月15日から施行する。 本会則は平成 8年5月18日から施行する。 本会則は平成11年7月24日から施行する。 本会則は平成14年4月 1日から施行する。 本会則は平成18年4月 1日から施行する。 本会則は平成20年7月12日から施行する。 ただし、第7条及び第10条の改訂については平成21年4月1日から、第14条 第2項の改訂については平成21年3月18日から施行する。 本会則は平成27年5月22日から施行する。 本会則は平成28年7月16日から施行する。 |